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適用関係
どのような親族が被扶養者となることができますか。
健康保険においては、次に掲げる人が、被扶養者とされています。
被扶養者となるためには、健保組合の認定を受けなければならりません。その範囲は図のとおりです。
なお、認定の対象となるのは、年収が130万円未満(60歳以上の高齢者又は心身に重い障害のある方の場合は180万円未満)であり、かつ、次の条件に該当する人になります。
条件1 次の人で、主として被保険者の収入によって生計を維持している人(□で囲まれている範囲の人)
@配偶者(内縁関係でもよい)
A直系尊属(被保険者の父母、祖父母、曾祖父母)
B子、孫及び弟妹
条件2 次の人で、主として被保険者の収入によって生計を維持し、かつ被保険者と同居し、生活をともにしている人(○で囲まれている範囲の人)
@被保険者の三親等以内の親族(兄、姉、伯叔父母等)
A被保険者と内縁関係にある配偶者の父母及び子又は内縁関係にある配偶者が死亡した後の父母及び子
※内縁関係とは届出さえすれば法律上の配偶者となり得る者をいいます。
現在、妻は、被扶養者に認定されているが、半年ぐらいの予定でパートで働くことになった。被扶養者の取扱いはどうなりますか。
パートタイマーも労働の一形態であるので、平均月収を12倍した額が130万円を超えれば、たとえ半年であっても、被扶養者として認められません。
ただし、職種や稼働時間等の関係で平均月収を12倍した額が、130万円未満のときは被扶養者と認められるが、当該事業所の就業規則に則った労働日数及び労働時間がともに4分の3以上稼動する場合は、扶養親族自身が被用者保険制度の被保険者となります。
配偶者の父母と同居していますが二人とも年金を受給しておらず、その他にも収入がないため被扶養者になれますか。
被保険者の直系尊属とは被保険者自身の直系尊属であって、配偶者の直系尊属は含まれません。
したがって、配偶者の父母はこれに該当しないが、被保険者の3親等内の親族には該当するから、被保険者と同一世帯に属し、被保険者によって生計維持されていれば被扶養者となります。
両親と同居していますが、父親の年金収入(60歳以上)は、190万円であるが、母親の年金収入が90万円と少ないため、両親の収入を合算しても280万円です。
母親だけでも被扶養者にできなでしょうか。
母親が主として被保険者の収入により生活している場合は、認定されます。
ただし、被保険者の援助が小遣銭程度の場合は、主として被保険者の収入により生活していると認められないので、父親の方の被扶養者となります。
また、母親が自分の収入のみでは生活できなくとも、父の収入を合わせることで生活できる場合は、両親自身の収入で生活できることになるので、厳密にいえば、この場合は被扶養者として認定できません。
学生として被扶養者の取扱いを受けていた者が、学校を卒業して就職し年収130万円以上となった場合、被扶養者として失格するのは、卒業の翌日からか、就職したその日からでしょうか。
なお、卒業前に就職したときはいつからですか。
どちらも就職の日より被扶養者としての資格を失います。
通勤手当は、所得税法上1ヶ月あたり100,000円までが非課税となるのでその範囲内であれば、報酬に含めなくていいでしょうか
報酬とは、標準報酬月額の算定のもととなるもので、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他その名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるものは、原則としてすべて「報酬」となります。
通勤手当は、所得税法上1ヶ月あたり100,000円まで非課税とされていますが、社会保険では、このような取り扱いはされず、通勤手当の全額を報酬に含めます。
金銭(通貨)に限らず、現物で支給される食事や住宅、通勤定期券も報酬に含まれます。
ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給される賞与などは、報酬の対象となりません。
年3回以下支給されるものは標準賞与額の対象となります。
通貨で支給されるもの
現物で支給されるもの
報酬となるもの 基本給(月給・週給・日給など)、残業手当、能率手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、職階手当、勤務地手当、日直手当、宿直手当、早出手当、勤務手当、皆勤手当、精勤手当、会社から支給される私傷病手当金、賞与・決算手当(年4回以上支給されるもの)など 通勤定期券・回数券、食事・食券、社宅・独身寮、被服(勤務服でないもの)、給与として支給される自社製品など
報酬とならないもの ・事業主が恩恵的に支給するもの
病気見舞金、災害見舞金、結婚祝金など
・公的保険給付として受けるもの
健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年金、恩給など 
・臨時的、一時的に受けるもの
大入袋、解雇予告手当、退職金など
・実費弁償的なもの
出張旅費、交際費など
・年3回まで支給されるもの
賞与など(年3回以下のもの。下段の標準賞与額の対象となる) 
制服・作業衣などの勤務服、食事(本人からの徴収金額が標準価額により算定した額の2/3以上の場合)、社宅(本人からの徴収金額が標準価額により算定した額以上の場合)など
標準賞与額の対象となるもの 賞与・決算手当・年末一時金などの賞与性のもので年3回以下支給されるもの、その他定期的に支給されるものでなく一時的に支給されるもの 現物で支給される賞与など
従業員が3月20日に退職しましたが保険料は何月分まで対象となりますか。
健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料は、被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までの分について月単位で納めます。保険料は、月単位で計算しますので、加入した日が月の途中であってもその月分から保険料が徴収されます。
月の途中で資格喪失した場合は、最終の月分の保険料の納付はありません。
ただし、月末退職の場合は、資格喪失日が翌月1日になるため、退職月の保険料が徴収されます。
同一の月に被保険者資格を取得・喪失した場合は、その月は1ヶ月分の保険料が徴収されます。
賞与の保険料は、資格取得月(資格取得日前を除きます)から保険料の対象となり、退職月(月末退職を除きます)の賞与は対象となりません。
給付関係
仕事中にけがをした場合や通勤途上でけがをした場合は、健康保険の保険給付を受けられますか。
仕事が原因の病気やけがについては、労働基準法や労働者災害補償保険法の災害補償給付等を受けられることから、健康保険の給付の対象とはなりません。 
また、通勤途上でのけが等も同様です。
療養の給付とは、どのような給付の事ですか。
「療養の給付」とは、被保険者が病気やけがをした場合に、保険医療機関又は保険薬局等に被保険者証を提出し、一部負担金を支払うことにより必要な医療を受けることができる一連の医療サービスのことをいいます。
「療養の給付」は、被保険者証を提出することにより給付を受けることができることから「現物給付」といわれています。
なお、被扶養者が同様の療養を受けた場合は、家族療養費といいます。
療養の給付範囲について
病気やけがを治療する場合の療養の給付の範囲は、次の通りです。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその療養にともなう世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養にともなう世話その他の看護(入院時の食事に要する費用は、入院時食事療養として現物給付されるので療養の給付の範囲には含まない。)
また、療養の給付の対象となるのは、医師が治療を必要とする疾病又は負傷となっていますので単なる健康診断・正常分娩・美容のための整形手術・予防注射などは対象とはなりません。
入院したときに受ける食事には健康保険から保険給付は受けられますか。
入院時に療養の給付と合わせて食事の提供を受けた時は、患者が定額の標準負担額を支払い、残りは保険給付します。
入院したときは、医療費の患者負担とは別に、食事の費用として被保険者、被扶養者とも一部負担します。
また、標準外のサービス等を受ける場合は、その分の特別料金を負担する事になります。
なお、標準負担額など食事療養に要した自己負担額は、高額療養費の対象とはなりません。
海外で治療を受けたときの手続きは
海外で病気やケガにより治療を受け費用を支払った場合には、申請書に領収書や診断内容及びその日本語の翻訳文等を添付して保険者に請求することにより海外療養費の支給を受けることができます。
ただし、治療用目的で海外に行った場合は対象となりません。
柔道整復師の施術を受けたときは
急性・亜急性のけがにより、柔道整復師の施術を受けた場合には、算定基準にもとづいて療養費が支給されます。
柔道整復師協会などと地方社会保険事務局長が協定(受領委任形式)を結んでいる場合は、被保険者証を提出し、医療費申請書に署名(記名捺印)する事で、施術を受けられます。 
ただし骨折(不全骨折も含む)または脱臼の場合は、応急手当てを除いて、保険医の診察のうえ柔道整復師の施術についての同意を得る必要があります。
治療用装具を作製したときは

医師が治療上必要であると認めれば、コルセットなど治療用装具の費用は、療養費として支給されます。
支給額は、身体障害者福祉法(および児童福祉法)にもとづいて定められた額を参考として保険者が決定するとされています。

はり・きゅう・マッサージを受けた場合は
病気やけがの治療のために必要だと医師が同意し、その必要性を健康保険組合が認めた時に限って療養費として支給されます。
高額療養費の支給条件は
被保険者又は被扶養者が保険診療又は指定訪問看護を受けた時に、医療費の一部について自己負担することになっていますが、この自己負担額が次の支給要件(保険給付一覧表)に該当する場合には高額療養費が受けられます。
ただし、差額ベット代等の保険診療以外のもの及び入院時食事療養は除きます。
多数該当による高額療養費は
同一世帯で直近の12ヵ月間に1人又は2人以上を合わせて高額療養費の支給(該当)回数が4回以上になった時は、4回目から44,400円(上位所得者は、83,400円、低所得者24,600円)を超える額が支給されます。