病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金請求書
記入上の注意
記入例
第1回目の請求であるとき
  • 請求期間にかかる賃金台帳及び出勤簿の写し
  • 障害厚生年金(手当金)を受給中の方、または退職後で老齢厚生年金を受給中の方は、その保険年金証書(裁定通知書)及び直近の年金額が分かるものの写し
  • ※これらの添付書類については、第1回目だけに限らず健保組合が確認を必要とした場合は、ご提出いただくことになります。
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問い合わせ先 給付課 TEL:03-3291-4531
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき