宿泊施設等の助成金制度

制度概要

目的

組合員の心身のリフレッシュを目的に、宿泊施設に宿泊した場合又は日帰りで施設を利用した場合は、施設利用料に対し助成を行います。

対象範囲

  • 宿泊施設(国外含む)
  • 日帰り利用施設
    対象となる「日帰り」は、ご自宅から利用施設に行き、その日のうちに帰宅した場合となります。

日帰り利用施設については、下表の「旅行別の施設等利用の範囲」をご覧ください。また、 別表の「施設利用から助成金を受け取るまでの流れ」に添付書類も記載していますので、ご確認ください。

対象者

被保険者・被扶養者

申請者

被保険者

助成金額

  • 宿泊施設   3,000円
  • 日帰り施設  1,000円

☆年度内に宿泊、日帰りでそれぞれ1家族につき1回を助成します。
(1家族は同一の保険証の記号・番号の方です。)

  • ※1:宿泊・日帰り利用施設ともに、無料の宿泊クーポン券や非売品(無料)の入園(入場)券等は助成金対象外です。
  • ※2:宿泊先から日帰り利用施設に行き、帰宅した場合や、日帰り施設に行き宿泊した場合の日帰り利用施設助成金は対象外です。
  • ※3:保険証の記号・番号が同じ被保険者・被扶養者の場合は、複数人で利用されても、上記金額が年度間の助成金限度額になります。

申請方法

所定の申請書に添付書類(領収書等)を添えて、サービス推進課へ申請。

申請時期

利用日から原則30日以内

申請書

宿泊施設等(宿泊・日帰り)利用料助成金支給申請書 及び記入・提出時の注意事項
6名以上の方(続紙)

宿泊施設等(宿泊・日帰り)利用料助成金支給申請書 及び記入・提出時の注意事項
6名以上の方(続紙)

旅行別の施設等利用の範囲

宿泊

対象施設 国内外の宿泊施設(テント利用可) の宿泊代
対象外
  • 領収書が発行されない宿泊料金
  • 宿泊料金以外の雑費、交通費等
  • 当健保組合員名以外の領収書等
  • 1人1泊3,000円未満の宿泊施設利用
    例:1部屋1泊10,000円の室料の場合、宿泊者数と宿泊数で1人単価を出し、1人単価が3,000円未満になると対象外です。

日帰り

対象施設 寺院仏閣、美術館、ギャラリー(デパート等の展示会等含む)、科学館、博物館、記念・資料館、庭園、遺産施設、動・植物園(サファリパーク、鳥類園含)、水族館、テーマパーク(遊園地、公園含)、温浴施設、産業観光、歴史的建造物の施設の入園・入場料等
対象外
  • 領収書等・チケットが発行されない施設料金
  • 対象施設以外の施設利用
  • 非売品(無料)の入園(入場)券等
  • 1人1ケ所1,000円未満の入園(入場)料等の施設利用
  • 入園(入場)料等の他にセット販売していない同一施設利用を含んだ施設利用料(※遊園地の1日パスポートなどの入園とのりもの乗り放題がセットになっている利用料は対象となります。)
  • 東京ドームシティアトラクションズや富士急ハイランドのような入園無料の施設
  • 宿泊と日帰り旅行の施設の同日又は宿泊前後日利用での申請
  • 商業施設内等にあるアミューズメント・エンターテインメント・アトラクション等の施設
  • 映画やスポーツ観戦並びにコンサート等の観賞
  • 日帰りバスツアー
  • ※利用条件として…業務外であること。家事・帰省でないこと。
  • ※産業観光とは…歴史的・文化価値のある工場等やその遺構、機械器具、最先端の技術を備えた工場等を対象とした観光で、学びや体験を伴うもの。
  • ※歴史的建造物とは…歴史的建造物、デザインの優れた建造物(橋や駅、ビル、タワー、ダム等)。歴史的文化価値のある建造物そのものが観光利用の対象となっているもの。

施設利用から助成金を受け取るまでの流れ

STEP
1
施設を利用し、領収書等(チケットの半券等)を受け取る
  • [宿泊施設に宿泊した場合]
    組合員名記載の宿泊先、宿泊日、宿泊料が分かる書類(領収書等)の原本又は写し
    • ※旅行会社を通じての場合は、旅行会社の領収書等と行程表を添付。ただし、領収書等に組合員名、宿泊日と宿泊先名が記載されている場合は、領収書等のみを添付。
    • ※るるぶ・じゃらん・一休・YAHOOトラベル・楽天トラベル等のインターネットサイトを通じての場合は、氏名(組合員名)、宿泊先、宿泊日等が記載されている領収書等。
    • ※クレジット支払いの場合は、支払明細書等。(氏名(組合員名)と支払先がわかる内訳書等)
    • ※海外旅行で現地の宿泊先の領収書等の場合のみ、宿泊した日のレートがわかる書類等。
  • [日帰りで施設を利用]
    記名式の領収書は写しでも可としますが、無記名の領収書・チケットの半券等は原本を添付してください。(組合員名、施設名、利用日、料金などが記載されている)
    • ※対象となる「日帰り」は、ご自宅から利用施設に行き、その日のうちに帰宅した場合となります。
    • 上記以外の添付書類の場合は、サービス推進課までご連絡ください。
      TEL:03-3291-4534
      E-mail:service@kankenpo.or.jp
    • 宿泊・日帰り施設ともに、割引額(ポイント等)や会社からの補助等を差し引いた支払い金額が、宿泊:1人1泊3,000円以上、日帰り:1人1ヶ所1,000円以上であれば、助成金の対象です。
      なお、無料の宿泊券や非売品(無料)の入園(入場)券等は助成金対象外です。
STEP
2
「宿泊施設等(宿泊・日帰り)利用料助成金支給申請書」に領収書等の添付書類を同封して、利用日から原則30日以内に、管工業健康保険組合 サービス推進課(郵送又はサービス推進課窓口)に申請してください。
  • ※申請書は、サービス推進課にご連絡いただくか組合HPからダウンロードできます。
  • ※申請書(裏面)【記入・提出時の注意事項】を確認の上、記入してください。
STEP
3
申請書が受理されてからおおよそ30日前後に、指定の銀行口座へ助成金が振込まれます。

施設等の利用に対しての助成金制度に関するQ&A

質問 回答
日帰りでの施設利用における食事や交通費は助成金の対象になりますか。 食事代、交通費は対象外です。
日帰りツアー、遊覧船、コンサート(公演、ライブ等)、映画館の利用は、助成金の対象になりますか。 対象外です。
同じ日に日帰り施設を複数利用した場合は、合算した金額が1,000円以上であれば、助成金を請求できますか。 一つの施設で支払った、1人当たりの利用料が、1,000円以上でないと請求できません。
家族4人(被保険者1名とその被扶養者3名)が宿泊した場合の助成金額はいくらですか。 被保険者とその被扶養者を合わせて、年度内に1回を限度として、助成金が支給されるため、3,000円です。
被扶養者だけで宿泊した場合は、助成金の対象になりますか。 被扶養者だけの宿泊でも助成金の対象ですが、請求者は被保険者になります。
複数名の被保険者で一緒に旅行した場合に、代表者がまとめて助成金の請求を行うことはできますか。 申請書の「代表者への受領委任」欄で委任があれば、代表者による請求が可能です。
その場合は、代表して申請される方の口座にまとめて振り込まれます。
キャンプ場にてテントで宿泊した場合も、助成金の対象になりますか。 キャンプ場での宿泊も対象です。
割引やポイント等を使用しましたが、3,000円以上の宿泊費を支払っている場合は、助成金を請求できますか。 割引やポイント使用後の宿泊費用が、1人当たり1泊で3,000円を超えていれば、請求できます。
宿泊旅行先で日帰り施設を利用した場合にも、日帰り施設利用の助成金を請求できますか。 宿泊旅行と同時での日帰り施設利用については、助成金を請求できません。
請求書に添付する領収書については原本が必要ですか。 記名式の領収書は写しでも可としますが、無記名の領収書・チケットの半券等は原本を添付してください。