接骨院等にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は医療機関等ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険が利用できるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険が利用できる範囲

健康保険が利用できるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険は利用できません

以下のような場合は健康保険が利用できないため、施術費用は全額自己負担となります。

case
1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労等に対する施術に健康保険は利用できません。
case
2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症等には健康保険は利用できません。
case
3
けがをして医療機関等で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
医療機関等と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は利用できません。
case
4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は利用できません。
case
5
神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、接骨院に通院している。
医療機関等で治療すべき病気・けがに起因する痛み等への施術に健康保険は利用できません。
case
6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけが等は労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、医療機関等と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられる仕組みになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です(幼児や利き手の負傷等で、署名ができない場合は代筆も可能。その場合は捺印が必要)。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収証を必ずもらおう

接骨院等は、領収証の無料発行が義務づけられています。医療機関等にかかった際と同様に、領収証は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

こんなことにご注意ください

施術内容等についてお問い合わせすることがあります。

当健保組合では、健康保険を利用して接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。