災害で被災したとき
自然災害
自然災害で被災した被保険者及び被扶養者並びに事業所の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。 当健保組合では、厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な自然災害で災害救助法の適用地域に在住する方を対象に、下記の特例措置を講じております。
保険医療機関等における医療費の一部負担金等の一時的な支払猶予
災害救助法の適用地域に在住で、住家の全壊、半壊またはこれに準ずる被災した方は、その旨を保険医療機関等に申し出ることで、一部負担金等の支払いが一時的に猶予(保険医療機関等の窓口での支払いは不要)されます。
猶予された一部負担金等は、後日、当健保組合にお支払いいただきます。
なお、罹災の状況によっては、一部負担金が減額または免除されます。
保険医療機関等における医療費の一部負担金等の減額または免除
下表の罹災状況に応じて当健保組合が交付する「健康保険一部負担金減額・免除証明書」を保険医療機関等の窓口に提示すると、災害発生月より最長6ヶ月の月末まで一部負担金等の支払いが減額または免除されます。
罹災状況 | 措置内容 |
---|---|
住家全壊等にあたる場合 | 一部負担金等を免除する |
住家半壊または これに準ずる場合 |
一部負担金等の割合を1割減額する ※3割→2割、2割→1割 |
こんなことにご注意ください
「食事療養標準負担額」及び「生活療養標準負担額」並びに「差額ベッド代等」は、一部負担金等の減免対象外です。
すでに一部負担金等を支払っている場合は
一部負担金等の減額または免除の期間内に、一部負担金等を支払っている場合は、当健保組合から還付いたします。
保険料の納付期限の延長及び納付猶予
被災した事業所、任意継続被保険者の方は当健保組合までお問い合わせください。
被災により被保険者証等を紛失・消失した場合
被保険証等の紛失等により、保険医療機関等の窓口に掲示できない場合は、加入している保険者名(管工業健康保険組合)、氏名、生年月日、事業所名等を申し出て受診できます。
また、被保険者証等を紛失・消失された方はできるだけ早く再交付申請の手続きをしてください。
被保険者証等の再発行については、通常、事業主を経由していただきますが、それが困難なときは当健保組合へ直接お問い合わせください。
対象の災害
- ○ 流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故
- ○ 令和7年2月4日からの大雪
- ○ 令和6年12月28日からの大雪
- ○ 低気圧と前線による大雨に伴う災害
- ○ 令和6年能登半島地震
適用地域につきましては、下記リンクをご参照ください。
- 参考リンク
東日本大震災
当健保組合の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者にかかる、令和6年3月1日以降の保険医療機関等における窓口での一部負担金の免除措置につきましては、次の区分のとおりです。
なお、令和6年3月以降も保険医療機関等における窓口での一部負担金の免除措置の継続となる方には、更新した免除証明書を令和6年3月初旬にお送りしています。
対象区分 | 有効期限 |
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現に帰還困難区域に指定されている区域の方 | 令和7年2月28日 |
旧避難指示区域等の方で 上位所得層(標準報酬月額が53万円以上)に該当しない方 |
令和7年2月28日 |
旧避難指示区域等の方で上位所得層(標準報酬月額が53万円以上)に改定された場合は、その改定月から免除は終了となります。また、上位所得層から一般所得層(標準報酬月額50万円以下)に所得区分の改定が行われた場合は、改めて申請をしていただくことで所得区分の改定された月より免除措置の対象となり、一部負担金が免除されます。