季節性インフルエンザ予防接種助成金

医療機関で受けた場合の費用助成について

助成の条件

当健保組合の被保険者及び被扶養者が、令和6年2月までに医療機関等で季節性インフルエンザの予防接種を有料で受けた場合、助成金の請求ができます。

請求方法

「季節性インフルエンザ予防接種助成金支給申請書」をご記入の上、接種後に季節性インフルエンザ予防接種の領収証を添えて、当健康管理センターの管理課へ令和6年3月29日(金)までにご提出ください。

助成額

医療機関に支払った額(消費税込)の2,000円を限度として助成します。

その他

インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時期に接種することができます。

厚生労働省 | 新型コロナワクチンQ&A | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

お問い合わせ

管理課 TEL:03-3291-4535