家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」の上、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の取り扱いの改正に関しては、こちらをご覧ください。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健保組合の認定を受ける必要がある。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をする。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居・別居のいずれでもよい人

  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫、兄弟姉妹
  • 父母等の直系尊属

被保険者と同居していることが条件の人

  • 上記以外の3親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母及び子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母及び子
被扶養者となれる家族の範囲 親等図

被扶養者認定の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の別、年収により判断されます。

被扶養者認定の申請方法及び添付書類についてはこちら

同居している場合 別居している場合
年間収入が130万円未満( 60歳以上又は障害年金を受給できる程度の障害のある方は180万円未満、19歳以上23歳未満の方(年齢はその年の12月31日時点のもので、被保険者の配偶者を除く。)は150万円未満)でその額が被保険者の年間収入の2分の1未満であること 年間収入が130万円未満( 60歳以上又は障害年金を受給できる程度の障害のある方は180万円未満、19歳以上23歳未満の方(年齢はその年の12月31日時点のもので、被保険者の配偶者を除く。)は150万円未満)でその額が被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないこと
  • ※年間収入とは、過去における収入のことでなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

被扶養者認定の判定方法の追加について(2026年4月より)

被扶養者の認定手続きについては、以下の条件を満たせば、課税(非課税)証明書等の書類の提出が不要となる手続きが追加となりました。

「労働契約の内容での手続き」の取り扱いが適用される条件及び必要書類

【適用条件】

  • ①収入が「給与収入のみ」であること
  • ②原則として、労働条件通知書等により年収の計算が可能であること

【適用条件を満たす場合の必要書類】

  • ①労働条件通知書等 ※複数の事業所に勤務している場合、全ての通知書等が必要となります
  • ②労働条件通知書等だけでは年収計算できないが、直近の給与明細※1を参照することで、年収計算できる場合には、直近の給与明細の写し
    • ※1 直近の給与明細は、概ね3カ月分
  • ③給与収入のみである旨の申立書
    (以下の作成例を参考に、認定対象の被扶養者の方が任意書式にて作成してください)
参考リンク

給与収入のほか、年金、事業収入、不動産収入等がある場合、または上記の必要書類では年収の計算ができない場合には、従来通りの取り扱いとなります。

「年収の壁」に対する政府の施策について

参考リンク

「年収の壁」とは

いわゆる「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における年収の壁は、年収130万円になります。(年収106万円の壁は2026年10月に撤廃されました。)

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上又は障害年金を受給できる程度の障害のある方は180万円未満、19歳以上23歳未満の方(年齢はその年の12月31日時点のもので、被保険者の配偶者を除く。)は150万円未満

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。

  • 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。
  • 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。
  • 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者は年間収入を、国民健康保険の被保険者は直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。
  • 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の健保組合等が、認定することを確認してから扶養削除します。
  • 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健保組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。