マイナ保険証
健康保険では、資格情報を確認することで、いつでもどこでも安心して医療機関等を受診できる仕組みになっています。
2025年12月2日以降、保険証は使用できなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診が原則となっています。
このため、まだマイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの保険証利用登録を済ませていない方は、このページをご覧いただき、手続き方法等をご確認ください。
マイナ保険証にするには?
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前にご自身で「保険証利用の登録」が必要となります。
登録時には、マイナンバーカードとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(4桁)が必要になりますのでご準備ください。

- 参考リンク
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医療機関窓口でのマイナ保険証の使い方
マイナンバーカードを毎回受診時に持参して受付をします。

- ※オンライン資格確認により限度額情報が提供されますので、限度額適用認定証は不要となります。
医療機関窓口でマイナ保険証を利用できなかった場合
何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。
- 資格情報のお知らせ、もしくはスマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示(ダウンロードしたものを含む)
- 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
- 医療機関等が準備する「被保険者資格申立書」を提出
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードには、カード本体と、カードのICチップに搭載された電子証明書の2つの有効期限があリます。
| カード本体 | 電子証明書 | |
|---|---|---|
| 有効期限 | 10年 (未成年の方は5年) |
5年 |
| 有効期限の 確認方法 |
カードの表面に印字 | マイナポータルで確認※ (カード表面に手書きで記載の場合もあり) |
- ※マイナポータルにエラー等でログインできず電子証明書の有効期限が確認できない場合は、既に期限が切れている可能性があリます。
有効期限の2~3カ月前に「有効期限通知書」がご自宅に届きますので、お住いの市区町村の窓口で更新してください。
なお、電子証明書は有効期限が切れてから3カ月は、マイナ保険証として利用できる措置が行われています。
スマートフォンのマイナ保険証利用について
保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、マイナンバーカードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関等で利用できます。(2025年9月中旬ごろから、準備の整った医療機関等で順次利用できます。)
- ※医療機関等がスマートフォンのマイナ保険証利用に対応していない場合もあるため、初診で利用される医療機関等については、実物のマイナンバーカードもご持参ください。
マイナ保険証に関するギモン
マイナ保険証は義務なの?
マイナンバーカードの保有自体が義務ではないため、マイナ保険証を持たないこともできます。 マイナ保険証を持たない人へは、健保組合から資格確認書が交付されます。
ただし、原則としてはマイナ保険証を持っていただくようにお願いしています。
なんでマイナ保険証にするの?
マイナンバーの仕組みを利用してデータを使うことができるようになると、健保組合や医療機関の事務がより的確に効率的になります。
また、マイナ保険証があれば、次のようなことが可能になります。- 本人が同意することで、これまでの薬剤の履歴等の医療情報を医師と共有できる
- 確定申告に利用できる医療費通知情報等、本人が自身の情報をマイナポータルから閲覧できる
- マイナ保険証の活用でどうなる?
Column
多くの方は医療機関等での受診頻度が高くないため、今はまだマイナ保険証のメリットを感じる機会は少ないのではないでしょうか。
マイナ保険証への移行により、今後、医療、介護、保健分野の情報を活用することで、医療等に関する業務の効率化とサービスの向上を図るためにデジタル化を目指しています。
このデジタル化は、限られた医療資源を適切かつ効率的に活用し、持続可能な社会保障制度を築くための施策の1つであり、その施策を進めるためのツールとしてマイナ保険証が活用されています。
マイナ保険証は安全なの?
マイナンバーカードそのものに、資格や薬剤等の情報自体が入っているわけではありません。また、マイナンバーの番号からは医療保険等の情報にアクセスできない仕組み※となっています。
ただし、マイナ保険証というよりもマイナンバーが表記されたカードである以上、その所持、紛失等に対しては、キャッシュカード等と同じように気をつける必要があります。- ※マイナンバーカードのICチップに格納された公的個人認証を用いた照合によって、情報を連携しています。
マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証はいらない?
現在医療機関等で導入されている、オンライン資格確認のシステムを使うと、資格確認書でもマイナ保険証でも限度額適用認定証なしで限度額までの自己負担で済みます。
資格確認書ではオンライン資格確認をするかどうかは、医療機関側の選択になりますが、マイナ保険証を利用した場合は、限度額適用認定証は不要です。
マイナ保険証の登録をしたら、資格確認書を返さないといけない?
返納する必要はありませんが、自主返納することもできます。
返納を希望される場合は、「被保険者証・資格確認書返納届(自主返納用)」とあわせて資格確認書を添付し、会社経由で提出してください。
マイナ保険証の登録をしていても、資格確認書は交付される?
原則、資格確認書はマイナ保険証を保有していない方に交付します。
ただし、マイナンバーカードの紛失や更新手続等によりマイナ保険証が利用できない等の場合は、申請を行うことで交付されます。
マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失した場合どうしたらいい?
マイナンバーフリーダイヤルへの連絡、警察への届出を行ってください。
マイナンバーカードの再発行はお住いの市区町村でのお手続きとなります。新たに個人番号を取得した際には、当健保組合に「個人番号届」を提出してください。また、申請により資格確認書を交付します。
マイナポータルを活用してみましょう
マイナンバーカードを使って、マイナポータルでいろいろな情報を確認できます。
マイナポータルは、子育てや介護をはじめとする行政サービスの検索やオンライン申請、行政からのお知らせを受け取ることができるなど、暮らしが便利になる自分専用のサイトです。
マイナポータルで確認できる情報の中で、健康保険に関連したものをご紹介していますので、ご自身の情報を確認したいときやお知らせが必要な時にぜひご活用ください、
マイナポータルで確認できること
保険証の情報
医療機関等で受診する際に必要な記号・番号等の資格情報を確認することができます。この資格情報は資格確認書や資格情報のお知らせに記載されているものと同じです。
医療費の情報
令和3年9月以降「医療費のお知らせ」(医療費通知)を毎月マイナポータルで確認することができます。
毎月11日頃に前々月分の医療費が追加され、年間の合計額も表示されていますので、医療費控除に該当するかどうかも容易に確認でき、e-Taxによる確定申告にも活用できます。
薬剤の情報
令和2年度以降に健康保険を使って処方された薬剤情報の3年分を確認することができます。
毎月11日頃に前々月分の薬剤情報が追加され、処方された薬が新薬(先発医薬品)だった場合、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の削減可能額も表示されています。
またこの情報は、電子版お薬手帳へ取り込むこともできます。
- 参考リンク
健診の情報
通常、健診結果が送られてくると、同じ健診センターで受けた過去の情報は確認できますが、健診センターごとに情報を管理しているため、違う健診センターで受けた情報は確認できません。しかしマイナポータルでは、マイナンバー(個人番号)単位で情報を管理しているため、異なる健診センターでの健診結果もまとめて確認することができます。
※一部データが反映されない場合もあります
令和2年度以降の特定健診(40歳以上の方が対象)の結果を確認することができ、経年で比較できるように、実施日を選択することで基本項目が並べて表示されています。
なお、受診時に本人が同意すれば、医師と情報を共有することも可能です。
Column
- マイナポータルを使うには準備が必要です!
マイナンバーカードを発行していること
マイナポータルにログインする際に、マイナンバーカードの電子証明書を読み取る必要があります。
マイナポータルで利用者登録済みであること
初めてマイナポータルにログインする際は利用者登録が必要です。マイナンバーカードと登録している4桁の暗証番号、マイナポータルアプリに対応したスマホ、ICカードリーダライタ(PCの場合)を用意しておきましょう。