マイナ保険証
健康保険では、保険証を提示して資格を確認することで、いつでもどこでも安心して医療機関等を受診できる仕組みになっています。
これまで健保組合から加入者に交付していた保険証は、令和6年12月2日から新規交付がされなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診が原則となっています。
このため、まだマイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの保険証利用登録を済ませていない方は、このページをご覧いただき、手続き方法等をご確認ください。
マイナ保険証にするには?
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前にご自身で「保険証利用の登録」が必要となります。
登録時には、マイナンバーカードとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(4桁)が必要になりますのでご準備ください。

- 参考リンク
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医療機関窓口でのマイナ保険証の使い方
マイナンバーカードを毎回受診時に持参して受付をします。

- ※「限度額情報の閲覧」に同意した場合は、限度額適用認定証なしで限度額までの自己負担で済みます。
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」はちがう?
資格確認書

マイナンバーカードを取得していない方と、まだマイナンバーカードを保険証として利用登録していない方を対象に健保組合から交付され、医療機関等で提示することで健康保険が適用されます。
交付の時期
当健保組合への加入時期 | 資格確認書の交付時期 |
---|---|
令和6年12月1日以前に加入されている方 | 令和7年11月中を目途 |
令和6年12月2日以降に加入された方 | 資格取得の申請時 |
資格情報のお知らせ

加入者の資格情報を確認できるものとして原則全員に交付され、健保組合への保険給付の申請や、健康診断の申し込み等の際に必要となる記号・番号等の情報が記載されています。
資格確認書と異なり、資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診することができませんのでご注意ください。
また、マイナ保険証での受診時に、資格情報のお知らせの提示を求められる場合もあるので、携行してください。
保険証・マイナ保険証に関するギモン
今持っている保険証はもう使えなくなるの?
令和6年12月2日から新規及び再交付による保険証の発行はできなくなりますが、それ以前に発行済みの保険証は経過措置として令和7年12月1日まで使用できます。
マイナ保険証は義務なの?
マイナンバーカードの保有自体が義務ではないため、マイナ保険証を持たないこともできます。 マイナ保険証を持たない人へは、健保組合から保険証に代わる資格確認書が交付されます。
ただし、原則としてはマイナ保険証を持っていただくようにお願いしています。
なんでマイナ保険証にするの?
マイナンバーの仕組みを利用してデータを使うことができるようになると、健保組合や医療機関の事務がより的確に効率的になります。
また、マイナ保険証があれば、次のようなことが可能になります。- 本人が同意することで、これまでの薬剤の履歴等の医療情報を医師と共有できる
- 確定申告に利用できる医療費通知情報等、本人が自身の情報をマイナポータルから閲覧できる
- マイナ保険証の活用でどうなる?
Column
多くの方は医療機関等での受診頻度が高くないため、今はまだマイナ保険証のメリットを感じる機会は少ないのではないでしょうか。
マイナ保険証への移行により、今後、医療、介護、保健分野の情報を活用することで、医療等に関する業務の効率化とサービスの向上を図るためにデジタル化を目指しています。
このデジタル化は、限られた医療資源を適切かつ効率的に活用し、持続可能な社会保障制度を築くための施策の1つであり、その施策を進めるためのツールとしてマイナ保険証が活用されています。
マイナ保険証は安全なの?
マイナンバーカードそのものに、資格や薬剤等の情報自体が入っているわけではありません。また、マイナンバーの番号からは医療保険等の情報にアクセスできない仕組み※となっています。
ただし、マイナ保険証というよりもマイナンバーが表記されたカードである以上、その所持、紛失等に対しては、キャッシュカード等と同じように気をつける必要があります。- ※マイナンバーカードのICチップに格納された公的個人認証を用いた照合によって、情報を連携しています。
マイナ保険証の方が得って本当?
マイナ保険証を利用した方が初診料、調剤管理料が安くなるのは本当です。
これは、医療費の中で「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」という費用を加入者と健保組合等が負担する仕組みとなっているからで、現行の保険証の方が高く設定されているためです。自己負担3割の場合
初診料 調剤管理料 マイナ保険証 3円 3円 現行の保険証 9円 9円 令和6年6月時点
限度額適用認定証はいらなくなる?
現在医療機関等で導入されている、オンライン資格確認のシステムを使うと、現行の保険証でもマイナ保険証でも限度額適用認定証なしで限度額までの自己負担で済みます。
現行の保険証ではオンライン資格確認をするかどうかは、医療機関側の選択になりますが、マイナ保険証を利用した場合は、受付時に自分で限度額情報を提供するかどうか選択することができます。
マイナ保険証の登録をしたら、保険証又は資格確認書を返さないといけない?
返納する必要はありませんが、自主返納することもできます。
返納を希望される場合は、「被保険者証・資格確認書返納届(自主返納用)」とあわせて保険証(高齢受給者証も含む)又は資格確認書を添付し、会社経由で提出してください。
保険証を紛失して、マイナ保険証も持っていないときどうしたらいい?
健保組合から資格確認書を交付します。
「被保険者証 滅失届」と「資格確認書 交付申請書」を提出してください。
マイナ保険証の登録をしていても、資格確認書は交付される?
原則、資格確認書はマイナ保険証を保有していない方に交付します。
ただし、マイナンバーカードの紛失や更新手続等によりマイナ保険証が利用できない等の場合は、申請を行うことで交付されます。
マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失した場合どうしたらいい?
マイナンバーフリーダイヤルへの連絡、警察への届出を行ってください。
マイナンバーカードの再発行はお住いの市区町村でのお手続きとなります。新たに個人番号を取得した際には、当健保組合に「個人番号届」を提出してください。また、申請により資格確認書を交付します。
資格情報のお知らせを紛失した場合、再発行してもらえる?
再発行できます。
ただし、資格情報のお知らせに記載されている情報は、マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」でも確認できますので、資格情報画面を医療機関等で提示できる場合は、再発行は不要です。
再発行が必要な場合は、「資格情報のお知らせ 再交付申請書」を提出してください。