保険証について

2024年12月2日から、医療機関等で受診する際にはマイナ保険証をご利用していただくことが原則となります。詳細については、マイナ保険証をご覧ください。
なお、2025年12月1日までは現在交付されている保険証も利用することができます。

資格確認書、資格情報のお知らせについては、こちらをご覧ください。

POINT
  • 保険証を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

医師にかかるとき、マイナ保険証等を使用すると、自己負担分のみの支払いで必要な治療が受けられます。

こんなことにご注意ください

現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降の新規発行や再発行はされなくなりました。
(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。

  • ※マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
  • ※マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。

保険証の取り扱いについて

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

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臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページ をご覧ください。

高齢受給者証について

医療機関等で、マイナ保険証又は2024年12月2日以降に交付される資格確認書を利用される方は、高齢受給者証の提示が不要です。
詳細については、こちらをご覧ください。

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました。(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方について交付可)

なお、マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

  • ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証や限度額適用認定証は不要となります(ただし、限度額情報の提供に同意した場合に限ります)。
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マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。

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